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理事会
理事会は総会で選任された区分所有者によって構成されています。マンションの所帯数によって最小でも3名から20名位まで選任されます。(大規模マンションでは区分所有者10~20名に1人の割合で選出されるケースも多くあります。)選任された理事は通常互選により理事長、副理事長、会計等が決まります。
選任方法は持ち回りや抽選、立候補などさまざまです。任期は1年が多いのですが管理組合業務の継続性を考えると2年任期半数交代が好ましいと考えます。
その理由は、理事会で今年度行っていく仕事は実際には前年度に決議された計画を実施して行く形となります。 1年任期の今年度の理事は、実際には昨年度理事会で検討されて来た経緯を知らず、総会で決議された事だけで今年度実施する事が殆どです。
しっかりと引き渡しがなされていない限り、内容について承知するまで時間がかかります。やっと分かった頃、任期も終わり近くなっていた等と云う事が多くあり、次の理事も同じ事。少し重大な事等討議しきれずに先送りされ、問題がだんだん大きくなってしまった等と云う事になっています。
そこで半数交代であれば前年度に計画、予算を立てた理事がいるので執行して行くには困りません。
又2年と云うのは理事同士のコミュニティ形成に欠かせない要素となります。理事会の開催もなるべく多く持ち、お互いがより親しくなり、その人となりを分かってくれば、理事会の運営はやり易くなります。
理事会の議決事項は標準管理規約第54条に規定されています。
理事会で協議された議事録を組合員に配布し広報する事は組合運営の透明性が確保され、小さな問題を修正しながら進められる事につながります。