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総会
「区分所有者の権利」
総会は、収支予算、事業計画をはじめとする管理組合の基本方針、重要事項を決する最高意思決定機関です。つまり議決権を持つ区分所有者が議題について賛否を明らかにすることのできる機会です。決定された内容を変更するには又総会或いは臨時総会にかけなければならなりません。 通常総会は少なくとも毎年1回開催され、収支決算・事業報告及び収支予算・事業計画についてその決議を経ることが必要です。
[総会の運営]
総会の開催時期は新会計年度開始2カ月以内に招集開催する必要があります。重要な案件については事前のアンケートや説明会等により意見徴収し十分に周知させておくことも、総会を効率よく行うには大切です。
又組合員の出席率を確保するのに皆さんが出席するのに都合のよい日時を設定したり、議決権行使書記入で個人の意見を直接反映させるよう工夫して、安易な委任状で済ますことのないようにすることが良いと考えます。
「総会で決定した事」
総会で決定された事項は議事録を戸別配布する等総会で決定した事項を広く広報し実行する事業等を知ってもらう事は重要です。
総会の議事録は議長が作成しますが、記載要領や署名押印といった手続きについても区分所有法の定めがあります。