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管理費

[管理費の使い道]

管理費は会計年度ごとに作成される会計予算を基に管理組合運営や建物および敷地等の日常の維持管理に使われる経費です。
まず、管理会社に管理委託している場合どんな内容について管理委託しているのか確認して下さい。事務管理委託業務の内容(金銭出納、支出、滞納状況、清掃、各種設備点検、配水管清掃、小修繕、エレベーター点検)等について月に1回の報告はあるか、清掃個所、回数等実施状況、修繕箇所、状態等内容等について理事会の承認を得ているのか等を理事会が把握している事が基本です。
必要であるかどうかの検討は適宜必要となります。無駄な経費は長い間にはおおきな損失となります。

[何に使う]

管理費から使える費用は規約で決まっています。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分に係る火災保険料、その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に関する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営費
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
以上が標準管理規約第27条にある管理費の使い道です。
決まりの無い費用については、どこまでの範囲なら理事会の決議で出来るのかも規約或いは細則に定める事が間違いを防ぎます。規約或いは細則にない事項については決議が必要となります。
修繕積立金とははっきりと口座を別にして決して混同してはいけません。