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専門委員会

[なぜ必要]

大規模修繕委員会・規約変更委員会・ペット飼育委員会等必要に応じて設置されます。
つまり管理組合の業務について、長期的に検討を要する場合・重要な案件・専門性を要するもの等について専門委員会を設置します。
例えば修繕委員会は修繕工事を実施終了するまでにはかなりの時間がかかりさらに専門的な知識もある程度必要です。理事の1年、2年の任期では引き継ぎなどの問題で難しいのです。そこで構想から工事終了、アフター期間まで関わってもらうのが有効であると考えられます。
又専門委員会の位置づけ、設置期間、任期等を細則にして総会決議で定める事が、あいまいであってトラブルになる事を防ぎます。
委員会ではなく外部の専門家の活用についても標準規約に明記されました。管理組合によるマンション管理は管理者である理事長のもと理事会総会を通じて運営されますが、管理組合の業務は多岐にわたりさらに専門的知識が必要な場合もあります、そのような場合に、専門家に対し常時相談したり、助言、指導等援助を求められる専門家と顧問契約を結ぶ事も必要ではないかと思われます。トラブルになったり、問題が長期化したりするよりも管理組合運営には必要ではないでしょうか。

「専門委員会の位置」

又専門委員会は理事会の下部組織です。専門委員会細則で任期、設置期間等が規定されている事、又専門委員会で決まった事は理事会に答申を求め理事会の承認を必要とすること。 理事よりも任期が長くなり、理事会を逸脱した行為を防ぐために必要です。